災害対策基本法に基づく、避難勧告の見直しは、昭和36年の制定以来となります。
今夏をめどに、見直し案をまとめ、来年の通常国会に、改正案の提出を目指します。
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現行制度では、災害発生の恐れが高まった場合、自治体は、まず、高齢者など、災害弱者が避難を始める基準となる「避難準備・高齢者等避難開始」を発表します。
5段階の警戒レベルでは「3」に相当します。
気象情報などが、警戒レベル「4」を示す状況になると、避難に要する時間を確保できる場合は「避難勧告」、確保するのが困難なほど危険が迫っている場合は「避難指示(緊急)」を出します。
警戒レベル「5」は、災害が既に発生している状況とされるため、避難勧告と避難指示はともに「4」に位置付けられています。
そのため、複数の自治体などから「タイミングが2つあって分かりにくい」「勧告の意味が誤解され、指示待ちにつながってしまう」などの声が上がっていました。
見直し案では、
(1)避難勧告を廃止し、勧告を発表するタイミングで避難指示を出す
(2)避難に要する時間の確保が困難か、すでに災害が発生している警戒レベル「5」の情報として「緊急に安全を確保するよう促す情報」(名称未定)を新設する
としています。
政府は3月末、東日本に大きな被害を出した、昨秋の台風15、19号の検証会議で、自治体の意見を踏まえて、避難情報を整理する方針を決めました。
これを受け、内閣府に設置された作業部会で、新たな避難情報の枠組みについて、首長や有識者らと検討を進めていました。
避難勧告と避難指示:
災害発生の恐れが高まった際、市区町村長が、地区ごとに、住民に発令します。
災害対策基本法60条に基づきますが法的拘束力はありません。
5段階の警戒レベルで、いずれも「4」に位置付けられ、避難勧告は、避難に要する時間を確保できる場合、避難指示は、確保できない場合に発令されます。
避難勧告の前段階として、警戒レベル「3」相当の「避難準備・高齢者等避難開始」があります。
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現状の、「避難勧告」と「避難指示」の違い、分かっていましたか?
私は、お恥ずかしながら、分かっていませんでした。
温暖化などで、気象条件が変わり、災害の発生頻度や、規模も変わってきました。
昔むかしに制定された制度では、もう、対応できないのです。
現状に合わせて、制度も見直さなければいけません。
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