この裁判は2019年、堀越高校に通っていた元生徒の女性が、男女交際を禁止する校則に違反したことを理由に、自主退学を勧告されたなどとして、学校を運営する「堀越学園」に対し、700万円あまりの損害賠償を求めていたものです。
元生徒の女性は、教員から、およそ4時間にわたり、男女交際があったかなどについて、強引な聞き取りをされ、その後、自主退学を余儀なくされたと主張していました。
この裁判で、東京地裁は30日、学園側に、約97万円の支払いを命じる判決を、言い渡しました。
東京地裁は、男女交際禁止の校則について「生徒を規律するものとして有効」としたものの、「教育的指導などをすることなく、自主退学の勧告を行ったことは、社会通念上、著しく妥当を欠いている」と指摘しました。
男女交際禁止の校則が関連した退学をめぐる訴訟で、学校側に賠償を命じる判決は、初めてです。
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一般の高校なら、男女交際禁止の校則そのものの是非が問われそうなところですが、堀越の場合は、生徒が芸能活動をしていることが前提なので、恋愛禁止の校則は、必要かもしれません。
ですが、論点は"そこ"ではなく、即退学という措置が問題だったという判断です。
今回は、違反した校則の内容が、たまたま「男女交際」だったから、大きく取り上げられていますが、別の校則違反を理由に、自主退学させられたケースは、山ほどあると思います。