罰則のない、努力義務となります。
すでに、13歳未満の子どもについては、保護者に、着用させる努力義務が、課せられていますが、対象が、拡大されることになります。
警察庁によると、17〜21年に、自転車乗車中の事故で、亡くなった2145人のうち、約6割の1237人は、頭部に、致命傷を負っていました。
死傷者数に占める、死者の割合を示す「致死率」は、着用者が0.26%だったのに対し、非着用者は、約2.2倍の0.59%でした。
民間の啓発団体「自転車ヘルメット委員会」が、20年7月に、約1万人を対象に実施した、インターネット調査では、ヘルメット着用率の、全国平均は、11.2%でした。
13歳未満が63.1%だったのに対し、13〜89歳は、7.2%にとどまります。
都道府県別では、
愛媛29%
長崎26%
鳥取18%
の順に高かった一方、
和歌山4%
北海道2%
と、ばらつきがありました。
ヘルメット着用を義務づける条例などを、制定している自治体では、取り組みが進んでいると、みられます。
今回、全国一律に義務化することで、一層の、着用促進を、はかります。
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無理です(きっぱり)。
努力義務なんて、無いのといっしょです。
罰則がなければ、誰もやりません。
安全のためには、大変重要なことだと、頭では分かっています。
ですが、実際は、ヘアスタイルが乱れるし、ヘルメットをいちいち持ち歩くのも煩わしい、というのが、本音ではないでしょうか。
それに、どうやって周知するのでしょう。
先ごろ実施された、自転車の違反行為の取り締まり厳格化についても、何が違反行為に該当するのか、違反すると、どういう罰則を科せられるのか、知らない人は、割と多いです。
かく言う私も、「13歳未満は既に義務化されている」という事実を、まったく知りませんでしたし。